租税総局は2015年03月05日にオフィシャルレター第767/TCT-CS号を公布し、付加価値税・税務管理・インボイスに関する2015年02月27日付け通達第26/2015/TT-BTC号を案内した。当該通達の新しい内容は次の通りである:
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2013年12月31日付け財務省の通達第219/2013/TT-BTC号の修正・補足内容
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非課税対象
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不動産譲渡に対する税額算出価格
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輸入して輸出するタバコ・お酒・ビールに対し税率0%を適用しない
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控除できる仕入付加価値税を確定するため償却公式に算入する付加価値税申告・納付する必要がない売上を補足する
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税務管理に関する2013年11月06日付け通達第156/2013/TT-BTC号の修正・補足
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地方外の建設・据付・商品販売に対する納税案内を補足する
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付加価値税及び特別消費税の申告書の購入・販売商品・サービス一覧を削除する
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納税通貨及び売上・費用・税額算出価格の確定、国庫への納付額
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3. 商品販売・サービス提供用のインボイスに関する2014年3月31日付け通達第39/2014/TT-BTC号の修正・補足
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インボイスに表示するデジタル記号及び声調なしの文字を使用する登録の案内を削除する
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直接管理税務機関が5営業日以内書面で意見を出さないなら、会社は自社印刷・印刷注文のインボイスを使用できる
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直接管理税務機関が会社のインボイス発行通知書にて会社の3ヶ月から6ヶ月まで使用するインボイス数量を確定することを削除する
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製造・経営のプロセスで内部消費の商品に対するインボイス作成の不要な場合について案内する
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購入者の名前・住所が誤記された作成済みインボイス(税コードが正しい)について調整インボイスを作成せず、調整合意書のみ作成することを案内する
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